犬と暮らすペット可の賃貸を選ぶときは、「ペット可」の言葉だけで決めず、契約書と管理規約で頭数・体重やサイズ・追加の敷金・退去時の負担をひとつずつ確認することが大切です。とくに退去時の原状回復は、ペットに関する特約が付いていることがあり、契約前に内容を理解して納得しておくのが後悔しないコツです。この記事では、物件の探し方、契約前の確認項目、原状回復の考え方、近隣トラブルと床・壁の対策を順に整理します。



忙しいときは、目次と「まとめ」だけ読んでもだいじょうぶだよ。
- 「ペット可」でも頭数・体重・特約は物件ごとに違う
- ペットによる傷やにおいは借主負担になりやすい
- 入居時の写真記録と近隣への配慮でトラブルを減らす
⚖️ ペット可物件の探し方|「可」と「相談可」の違いに注意
要点|表記の意味は物件で違うため、犬種・体重・頭数を伝えて可否を確認します
賃貸情報には、「ペット可」「ペット相談可」「ペット共生型」といった表記が並びます。呼び方の基準は不動産会社やサイトによって違いがあり、同じ「ペット可」でも条件は物件ごとにまちまちです。大まかには、次のように受け取っておくとよいでしょう。
| 表記 | 一般的な意味合い | 確認したいこと |
|---|---|---|
| ペット可 | ペットの飼育が認められている物件 | 犬もよいか(猫のみ・小型犬のみなどの場合がある)、頭数、体重 |
| ペット相談可 | 貸主との相談で飼育できるかが決まる物件 | 犬種・サイズ・頭数を伝えたうえで、可否と条件を書面で確認 |
| ペット共生型 | 足洗い場など、ペット向けの設備や規約を備えた物件 | 設備の使い方、共用部のルール、費用に含まれるもの |
探すときは、まず「犬の種類・体重・頭数」を整理してから問い合わせます。「小型犬1匹まで」「体重10kg以下」のように制限がある物件も少なくありません。
情報サイトの条件欄を鵜呑みにせず、不動産会社に電話や問い合わせで「うちの犬(犬種・体重・頭数)でも住めますか」と具体的に聞くと、あとからの食い違いが減ります。
環境省のパンフレットでも、飼う前に考えることとして「今の住居はペットが飼える環境か」「転居の予定があれば慎重に判断する」ことが挙げられています。
転勤や進学など、数年のうちに引っ越す可能性がある場合は、次の住まいでもペット可の物件を確保できるかまで見通しておくと安心です。
家賃や初期費用の全体像は、犬を迎える初期費用はいくら?手続き・病院・用品の目安を整理で確認できます。
内見のときは、部屋の中だけでなく、次の点もチェックしましょう。
- エレベーターや廊下、エントランスなど、共用部の動線(犬を連れて通るときの広さ)
- 散歩に出られる道や、近くの公園の様子
- 床・壁の素材(滑りやすい、傷がつきやすい、においが残りやすい)
- ベランダの使い方のルール(ベランダに犬を出してよいか)
- 上下左右の部屋との音の伝わり方
📏 契約前に確認する項目|頭数・サイズ・敷金・特約
要点|追加敷金や原状回復の特約は、口頭でなく契約書の文面で確認します
ペット可の物件では、一般の物件にはない条件が付いていることがあります。契約書や重要事項説明書の文面で、次の項目を確認します。口頭で「大丈夫です」と言われても、書面に載っていなければ、後から別の条件を求められる可能性があります。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 飼える頭数 | 1頭までか、2頭までか。将来2頭目を迎えたいときの扱い |
| サイズ・体重・犬種 | 「小型犬のみ」「体重〇kgまで」など。成犬になったときの体重で考える |
| 追加の敷金・礼金・賃料 | ペット飼育に関する敷金の上乗せ、賃料の加算、退去時に戻るかどうか |
| 飼育の届出・承諾 | 入居時や飼い始めに届出・承諾が必要か、書式はあるか |
| ペット飼育細則(管理規約) | 共用部の通行方法、鳴き声、トイレ、ベランダ、ブラッシングの場所 |
| 原状回復に関する特約 | ペットによる傷・汚れ・におい、消毒・消臭などの扱い |
| 契約違反時の扱い | 無断飼育・頭数超過の場合の解除や違約金 |
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料では、実務ではペット飼育可の物件に、ひどい傷や汚れについては経過年数を考慮せず借主の負担とする特約や、消毒・消臭の費用を定額で徴収する特約が設けられている場合があるようだと紹介されています。こうした特約が有効かどうかは個別に判断されるものの、「入居中及び退去時のトラブルを防止するため、ペットの飼育や喫煙に関する契約内容については契約前によく確認しておくことが重要」とされています。
また、ペットの飼育が認められていない物件で犬を飼うことは契約違反となり、契約の解除や損害賠償を請求される可能性があるとも書かれています。
「少しの間だけ」「こっそり」という選択は、犬にとっても飼い主にとっても大きなリスクになります。飼い始める前に、契約の内容をしっかり確認しましょう。
🏠 退去時の原状回復|犬との暮らしで気をつけたいこと
要点|通常損耗は借主負担でないが、ペットの傷やにおいは負担になりやすい
原状回復という言葉は難しく聞こえますが、基本の考え方は国土交通省の資料が整理しています。2020年4月施行の改正民法では、通常損耗や経年変化については借主が原状回復義務を負わないことが明記されました。
たとえば、家具を置いたあとのへこみや、日焼けによる壁紙の色あせのように、普通に暮らしていて起きる傷みは借主の負担ではないのが原則です。
一方で、借主の故意・過失や、通常の使い方を超えるような使い方で生じた傷や汚れは、借主の負担になりえます。
同じ参考資料の事例解説では、壁紙(クロス)について「ペットによりクロス等に傷が付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多い」とされています。
犬の爪による引っかき傷、粗相によるにおいや汚れは、負担を求められる側になりやすい点を、頭に入れておきましょう。
トラブルを減らすために、次の3つを意識します。
- 契約前に特約を読む:原状回復について、国の考え方と違う特約がないかを確認する。特約が有効となるには、借主がその内容を理解して明確に合意しているなど、一定の要件が必要とされています
- 入居時に状態を記録する:入居時の傷や汚れを確認リストに記録し、写真を撮っておく。入居前からあった傷は借主の原状回復義務の対象ではありませんが、事実関係があいまいだとトラブルになりやすいとされています
- 入居中に傷やにおいを増やさない:気づいた破損は速やかに管理会社に連絡し、掃除を怠らない。においが残らないよう日ごろのケアをする(犬のにおい対策)
最終的な負担の範囲は、契約内容や物件の使用状況によって個別に決まります。判断に迷うときは、管理会社に確認するほか、各地の消費生活センターなどに相談する方法もあります。
⚠️ 近隣トラブルを避ける工夫|鳴き声・におい・共用部のマナー
要点|管理規約を守り、鳴き声・におい・共用部での扱いに気を配ります
集合住宅は、一戸建てと比べて近隣とのトラブルが起きやすいとされ、愛知県動物愛護センターのパンフレットでは、飼い主に細心の注意を払って飼育する責任があると書かれています。
環境省も、住宅密集地(集合住宅を含む)で人と犬猫が快適に暮らすためのガイドラインを2010年に作成しています。集合住宅で気をつけたい点を、パンフレットの内容をもとにまとめます。
- 管理規約を守る:飼育できる場所や、飼い方のルールを事前に確認する
- 周囲に知らせておく:上下左右の住人には、犬を飼っていることを伝えておくと理解が得られやすい
- 排泄・給餌・ブラッシングの場所:室内や指定された場所以外ではさせない
- 共用ベランダ:犬を出さない
- 鳴き声と足音:吠え声、室内で走り回る音に注意する
- におい:トイレの位置に気を配り、近隣に悪臭が伝わらないようにする
- 衛生:ノミ・ダニ・ハエなどが発生しないよう、こまめに掃除する
- エレベーターや共用部:人に飛びつかないよう、なるべく抱いて移動する
鳴き声は、犬の性格や環境で差が出ますが、飼い始めてから慌てないために、日ごろから吠えの原因を見極めて対策するのが近道です。吠えの原因別の対処は犬の無駄吠えの原因としつけ方、子犬や成犬の夜鳴きは犬の夜鳴きの原因と止め方で詳しく解説しています。
愛知県のパンフレットには、鳴き声が大きく、よく吠える特性のある種類は集合住宅にあまり向かないこと、エレベーターで抱きかかえられる大きさのペットがお勧めであること、不妊去勢手術を検討すること、衝動飼いをしないことも書かれています。犬種や性格によって暮らしやすさは変わるので、物件選びと同じくらい、迎える犬の選び方も大切です。
🔧 賃貸でできる床・壁の対策
要点|置くタイプのマットやガードで先に守り、固定する対策は管理会社に相談
犬は爪で床をひっかいたり、壁をかいたり、粗相をしたりすることがあります。賃貸では、傷や汚れを「つけてから直す」のではなく、「つかないように先に守る」工夫が基本です。
ただし、貼る・固定するタイプの対策は、壁や床を傷めることがあるため、事前に管理会社へ相談してから行うと安心です。
| 場所 | 起きやすいこと | 対策の例 |
|---|---|---|
| 床(フローリング) | 爪による傷、滑って足腰に負担、粗相の染み | 置くタイプのマットやカーペット、防水タイプのトイレ周りのマット、足裏の毛・爪のこまめなケア |
| 壁・クロス | 爪での引っかき、マーキング、においの付着 | 壁際に家具やパネルを置く、犬が壁をかく場所に置くだけのガードを設ける、トイレ周りを掃除しやすくする |
| 玄関・ドア周り | ドアを引っかく、来客時の飛び出し | 置くタイプのゲートやサークルで区切る(突っ張り式は壁を傷める場合があるため注意) |
| トイレ周り | 粗相、においの染み込み | 防水マットを敷く、トイレシーツをこまめに交換、定期的に拭き掃除 |
国土交通省の参考資料には、実務の例として、床にキズを付けないために椅子や机の脚にカバーを付ける、家具を置くときはへこみを防ぐためにマットを敷く、といった工夫が紹介されています。犬の爪や重い家具の設置にも通じる考え方です。
置き型のゲートやサークルの選び方は犬のゲート・フェンス・サークルの比較が参考になります。
対策は、犬の安全も含めて考えます。滑りやすい床は関節への負担になるため、滑り止めのマットなどを組み合わせると、傷防止と足腰の保護を一度にできます。もし傷やにおいが気になる場合は、そのままにせず、早めに管理会社へ連絡して対応を相談しましょう。
よくある質問
- 「ペット可」と書かれていれば、大型犬でも飼えますか?
-
物件によって異なります。「小型犬のみ」「体重〇kgまで」といった制限がある物件も多くあります。条件欄に書かれていなくても、契約書や飼育細則に制限があることもあるので、犬種と体重(成犬時)を伝えて、書面で確認しましょう。
- 飼い始めたあとに、2匹目を迎えられますか?
-
頭数の制限は契約書や細則で決まっていることが一般的です。追加で迎える場合は、貸主・管理会社の承諾や、追加の費用が必要になることもあります。迎える前に確認してください。2頭目を考える方は、犬の多頭飼いの費用は何倍?も参考になります。
- 入居前からあった傷は、退去時に請求されませんか?
-
入居前からあった傷は、借主の原状回復義務の対象ではありません。ただし、入居時にあったかどうかが分かりにくいとトラブルになりやすいため、入居時に確認リストを作り、写真を撮っておくのが有効とされています。
- 退去時に請求された金額に納得できないときは?
-
まず、契約書の特約と、請求の内訳(単価や範囲)を確認し、管理会社に説明を求めます。それでも解決しない場合は、お住まいの地域の消費生活センターなどに相談する方法があります。
まとめ
- 「ペット可」「相談可」の意味は物件ごとに違うため、犬種・体重・頭数を伝えて書面で条件を確認しましょう
- 追加の敷金、飼育細則、原状回復の特約を契約前に読み、納得したうえで契約します
- 通常損耗や経年変化は借主の負担ではありませんが、ペットによる傷やにおいは借主負担と判断される場合が多いとされます
- 入居時の状態を記録し、入居中は傷とにおいを増やさない工夫をして、気づいた破損は早めに管理会社へ伝えましょう
- 鳴き声・におい・共用部のマナーを守り、近隣に犬を飼っていることを伝えておくとトラブルを減らせます
📚 参考にした情報
- 国土交通省|「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料(令和5年3月)
通常損耗・経年変化は借主が原状回復義務を負わないこと、ペット飼育可物件に特約が設けられる場合があること、契約前の確認と入居時の状態記録・写真の重要性が説明されている。 - 愛知県動物愛護センター|集合住宅でペットを飼う(パンフレット)
管理規約の確認、鳴き声・におい・共用部・ベランダなどの飼育上の注意事項、集合住宅に向いた犬の選び方が案内されている。 - 環境省|住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインの作成について
2010年に集合住宅を含む住宅密集地での犬猫の適正飼養ガイドラインが作成され、近隣トラブルを背景に人と犬猫が調和した居住環境をめざすと説明されている。 - 環境省|飼う前に考えること(普及啓発パンフレット)
今の住居はペットが飼える環境か、転居の予定があれば慎重に判断することなど、飼う前に考える項目が示されている。
※上記の公的・専門機関の情報をもとに、当サイトの言葉でまとめています。内容は獣医師の診察・診断の代わりにはなりません。
この記事の執筆者
ルーク隊長(犬のまとめ 運営者)
子どもの頃から20年以上、犬との暮らしを続けている犬好き。身内にペットトリマー・ドッグトレーナーがおり、日常的に多くの犬と接する環境にある。獣医師ではありません。くわしくは編集方針をご覧ください。



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