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犬の登録手続きの流れ|30日以内の期限・引っ越し・マイクロチップ別に解説

犬の登録手続きの流れ

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結論

犬の登録は、生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、住んでいる市区町村で行うのが基本です。一度登録すれば生涯有効ですが、引っ越しや飼い主が変わったとき、犬が亡くなったときには変更や届出が必要になります。手続きの細かい方法や手数料は自治体ごとに少しずつ違うので、最後は必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。

ルーク隊長

忙しいときは、目次と「まとめ」だけ読んでもだいじょうぶだよ。

📌 この記事の3つのポイント
  • 登録は生後91日以上、飼い始めて30日以内が基本
  • 鑑札と注射済票は首輪などに着ける義務がある
  • 引っ越し・譲渡・死亡のときも届出が必要

この記事では、自治体の公式案内で確認できた内容をもとに、はじめて犬を迎える人が迷いやすい「いつ・どこで・何をするか」を順番に整理します。マイクロチップが入っている犬の場合に手続きがどう変わるかも、あわせてまとめました。

目次

犬の登録は「生後91日以上・飼い始めて30日以内」が基本

要点|登録は生涯1回。先に登録をして、そのあと毎年の注射と済票という順番になる

犬の飼い主には、狂犬病予防法にもとづいて次の3つが義務づけられています。厚生労働省のページでも、この3点がまとめて示されています。

  • いま住んでいる市区町村に、飼い犬を登録すること
  • 飼い犬に年1回、狂犬病予防注射を受けさせること
  • 登録でもらう「鑑札」と、注射のあとにもらう「注射済票」を犬に着けること

登録の対象は生後91日以上の犬です。飼い始めた日(もらった日・買った日)から30日以内に申請します。生後90日以内の子犬を迎えた場合は、生後90日を過ぎた日(91日目)から30日以内が目安とされています(熊本県の案内)。

たとえば生後60日の子犬を迎えたなら、生後91日になるまでは待ち、そこから30日以内に登録する、という考え方です。

登録は犬の一生に1回です。毎年やり直す必要はありませんが、そのかわり毎年の狂犬病予防注射は忘れずに受け、注射済票を受け取る必要があります。

注射済票は登録のある自治体が発行するため、登録が済んでいないと交付してもらえません。つまり、先に登録、そのあとで注射と済票の順番になります。

鑑札と注射済票の違い

名前いつ受け取る役割
鑑札(かんさつ)登録したとき(一生に1回)「この犬はこの市区町村に登録されている」ことを示す番号入りのプレート
注射済票(ちゅうしゃずみひょう)毎年、狂犬病予防注射を受けて届け出たあと「その年度の予防注射を済ませた」ことを示すプレート

どちらも首輪などに着けておくよう定められています。散歩中にリードが外れて迷子になったとき、鑑札の番号から飼い主をたどれるため、実用面でも役に立ちます。ただし、自治体によってはマイクロチップが鑑札の代わりとみなされる場合もあります(後ほど説明します)。

登録から鑑札・注射済票を受け取るまでの流れ

要点|登録→鑑札→注射→済票の順に進める。手数料や受付方法は自治体で異なる

マイクロチップが入っていない犬を想定した、一般的な流れは次のとおりです。

  1. 飼い始めたら30日以内に登録する。市区町村の窓口や保健所のほか、集合注射の会場、市が委託している動物病院、オンライン申請など、受付方法は自治体によって異なります。
  2. 登録手数料を払い、鑑札を受け取る。確認できた自治体の案内では、登録手数料は1頭3,000円、鑑札をなくしたときの再交付は1,600円でした。金額は自治体で違う場合があります。
  3. 狂犬病予防注射を受ける。生後91日以上の犬は年1回が必要です。春に開かれる集合注射か、動物病院での個別接種のどちらかで受けられます。
  4. 注射済票を受け取る。集合注射や、自治体の委託を受けた動物病院では、その場で済票がもらえる運用が多いようです。それ以外の病院で受けた場合は、病院の「注射済証明書」を持って市区町村の窓口で手続きします。確認できた自治体では、済票の交付手数料は1頭550円、再交付は340円でした。
  5. 鑑札と注射済票を首輪などに着ける。

犬を迎えた直後は、ワクチンや健康診断、用品の準備などでやることが重なります。登録の30日という期限は、うっかり過ぎやすいので、迎えた日をスマホのカレンダーに入れて「30日後」にリマインダーを付けておくのがおすすめです。

迎えたときにかかるお金の全体像は、犬を迎える初期費用はいくら?手続き・病院・用品の目安を整理にまとめています。

注射の時期は制度が変わりつつあります

これまで狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までに受けることとされてきました。東京都の案内によると、狂犬病予防法施行規則の改正が令和8年4月1日に公布され、令和9年3月2日から通年で接種できるようになります。

ただし、令和8年度についてはこれまでどおり4〜6月の接種が必要とされています。また、毎年1回受ける義務そのものは変わらず、注射済票の年度の決まり方も変わります。

詳しい時期は、お住まいの自治体の最新の案内で確認してください。

マイクロチップがある犬の登録手続きは何が違う?

要点|環境省への登録の有無で市区町村での手続きが変わる。自治体の運用を確認

2022年6月1日以降は、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬と猫には、マイクロチップの装着と、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録が義務づけられています。マイクロチップの入っている犬では、市区町村への登録のしかたが変わることがあります。

文京区の公式案内では、犬の状況を次の3通りに分けて手続きを説明しています。

  • マイクロチップが入っていない犬:保健所で登録し、鑑札を受け取ります。
  • 2022年5月31日以前に入れたが、環境省に登録していない犬:保健所で登録するか、環境省の指定登録機関で登録します。環境省に登録すればマイクロチップが鑑札とみなされ、区での新たな手続きは不要になります。
  • 入れてあって環境省にも登録済みの犬:ペットショップなどで所有者の変更登録が済んでいれば、保健所での手続きは不要です。ただし、引っ越しなどで文京区に移った場合は、環境省側の登録内容を変更しないと区での登録は行われません。

ここで大切なのは、「環境省のデータベースに飼い主の情報を登録・変更しているか」で、市区町村での手続きが変わるという点です。

中央区のように、マイクロチップを入れた犬の転入・区内での引っ越し・所有者の変更・死亡の手続きを環境省のデータベースで行えば、区への申請は不要という運用の自治体もあります。

一方で、新潟県の案内のように、マイクロチップ情報の変更届出と、市町村への登録事項変更届の両方が必要とされる場合もあります。自治体によって運用が違うため、「うちの自治体はどちらか」を窓口の案内で確認しておくと安心です。

マイクロチップの義務化の対象や、登録の費用、手続きの全体像は、犬のマイクロチップ完全ガイド|義務化の対象と登録方法、費用の目安で詳しく解説しています。

ペットショップ・ブリーダーから迎えた犬を譲り受けたとき

新潟県の案内では、2022年6月1日以降にブリーダーやペットショップから購入した犬には、通常マイクロチップが装着されているとされています。

その犬を譲り受けた場合は、登録情報を自分(新しい飼い主)の情報に変える「変更登録」を30日以内に行う必要があります。

「お店で買ったから手続きは全部お店がやってくれている」と思い込まず、お迎え時に、マイクロチップの登録証明書の書類を受け取り、変更登録の方法を確認しましょう。

引っ越し・飼い主の変更・死亡のときの届出

要点|変更は30日以内が目安。鑑札を持参し、必要書類は自治体の公式ページで確認

登録したあとも、状況が変わったら届出が必要です。熊本市の案内では、登録している犬の所有者の氏名・住所・電話番号などが変わったとき(引っ越し、犬の譲渡、結婚による改姓など)は、30日以内に変更の届出をするとされています。

届出をしないと、集合注射のお知らせハガキなどが届かなくなることがあります。

こんなとき基本の手続き(自治体の案内で確認できた例)
同じ市区町村内で引っ越した登録事項の変更届を出す。熊本市では手数料なしで、窓口・郵送・FAX・メールで受け付けている
別の市区町村へ引っ越した(転出)これまでの鑑札を持って、引っ越し先の市区町村で手続きする。元の市区町村での手続きは不要とする自治体が多い
別の市区町村から引っ越してきた(転入)前の市区町村の鑑札を持参し、新しい鑑札に交換してもらう。熊本市では交換は無料
犬をもらった・譲った新しい飼い主が変更届を出す。譲る側は鑑札を新しい飼い主に渡す
犬が亡くなった市区町村に死亡の届出をする(鑑札と済票の返却を求める自治体もある)

鑑札をなくしたまま引っ越すと、前の市区町村で登録されていたことを確認する作業が必要になり、時間がかかります。熊本市の案内では、確認ができない場合は再登録(3,000円)になるとされていました。

前の自治体から届いた集合注射のお知らせや、注射済票など、登録されていたことがわかるものも手元に残しておくと役立ちます。

必要書類と期限は「自治体の公式ページ」で確認を

必要書類は自治体や状況(マイクロチップの有無、オンラインか窓口か)で変わります。電話やホームページで確認するときは、次のことを伝えると話が早いです。

  • 犬を飼い始めた日(または引っ越した日)と、犬の生年月日・おおよその月齢
  • マイクロチップが入っているか、環境省の登録は済んでいるか
  • 前の市区町村の鑑札や、注射済票を持っているか

最近は、マイナポータルなどのオンライン申請に対応する自治体も増えています。窓口に行く時間が取れない人は、公式ページで申請方法を探してみてください。

登録や毎年の注射、トリミングや保険など、犬にかかる継続的な費用は犬を飼うと年間いくらかかる?月の支出・内訳・予算の立て方、ワクチンの種類やスケジュールは犬のワクチン完全ガイド|混合ワクチンの種類と接種スケジュール、副反応の注意点も参考にしてください。

よくある質問

登録を忘れて30日を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

気づいた時点で、できるだけ早く市区町村に連絡して登録を済ませましょう。期限を過ぎたからといって、登録をあきらめる必要はありません。窓口での受け付けのしかたは自治体で違うので、まず電話か公式ページで確認してください。

室内飼いの小型犬や、ほとんど外に出ない犬も登録は必要ですか?

必要です。登録は、生後91日以上の犬の飼い主全員に課されている義務で、室内飼いかどうか、犬の大きさは関係ありません。狂犬病予防注射も同様に必要とされています。

鑑札や注射済票を首輪に着けるのを嫌がります。どうしたらいいですか?

首輪やハーネスに小さく丈夫なリングで付けるか、軽い素材のケースに入れるなど、犬が気にしにくい方法を試してみてください。重さや音が気になる子もいるので、慣れるまで様子を見ながら調整しましょう。なくしたときは、自治体で再発行ができます。

引っ越しの手続きは、市役所の転入届のときにまとめてできますか?

自治体によって、犬の登録の窓口は市役所本庁、保健所、生活衛生課などに分かれていて、人の転入届と同じ窓口とは限りません。引っ越し前に「犬の登録変更はどこでできるか」を新しい住所の自治体のホームページで調べておくと、当日あわてずにすみます。

まとめ

この記事のポイント
  • 犬の登録は、生後91日以上の犬を飼い始めてから30日以内に、住んでいる市区町村で行う(登録は一生に1回)
  • 鑑札(登録)と注射済票(毎年の狂犬病予防注射)を首輪などに着けるのが飼い主の義務
  • マイクロチップがある犬は、環境省への登録情報の変更で市区町村の手続きが省ける自治体もあるが、運用は自治体ごとに違う
  • 引っ越し・飼い主の変更・死亡のときも届出が必要。旧住所の鑑札は捨てずに持参する
  • 手数料・必要書類・オンライン申請の可否は、お住まいの市区町村の公式ページで必ず確認する

📚 参考にした情報

※上記の公的・専門機関の情報をもとに、当サイトの言葉でまとめています。内容は獣医師の診察・診断の代わりにはなりません。

この記事の執筆者
ルーク隊長(犬のまとめ 運営者)
子どもの頃から20年以上、犬との暮らしを続けている犬好き。身内にペットトリマー・ドッグトレーナーがおり、日常的に多くの犬と接する環境にある。獣医師ではありません。くわしくは編集方針をご覧ください。

ありがとうと微笑むルーク隊長

🐾 ここまで読んでくれて、ありがとう!

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